• いじめ ゆあ(/)
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  1. 鹿児島市議会 1999-12-01
    12月17日-06号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成11年第4回定例会(12月)   議事日程 第六号     平成十一年十二月十七日(金曜)午前十時 開議第 一 第九三号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件第 二 第四八号議案 平成十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算第 三 第四九号議案 平成十年度鹿児島市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 四 第五〇号議案 平成十年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 五 第五一号議案 平成十年度鹿児島市食肉センター特別会計歳入歳出決算第 六 第五二号議案 平成十年度鹿児島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算第 七 第五三号議案 平成十年度鹿児島市土地区画整理事業用地取得特別会計歳入歳出決算第 八 第五四号議案 平成十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第 九 第五五号議案 平成十年度鹿児島市老人保健医療特別会計歳入歳出決算第一〇 第五六号議案 平成十年度鹿児島市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第一一 第六六号議案ないし第八三号議案及び第八五号議案ないし第九二号議案第一二 陳情に関する件第一三 会期の延長────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十七人)  一  番   谷  川  修  一  議員  二  番   駒  走     力  議員  三  番   大  園  盛  仁  議員  四  番   小  森  こうぶん  議員  五  番   小  川  み さ 子  議員  六  番   ふくし山  ノブスケ  議員  七  番   森  山  き よ み  議員  八  番   藤  田  て る み  議員  九  番   福  留  み つ る  議員  十  番   政  田  け い じ  議員  十一 番   三 反 園  輝  男  議員  十二 番   宮  田  い わ お  議員  十三 番   欠  員  十四 番   桑  鶴     勉  議員  十五 番   上  村  義  昌  議員  十六 番   黒  木  すみかず  議員  十七 番   永  田 けんたろう  議員  十八 番   秋  広  正  健  議員  十九 番   入  佐   つ 子  議員  二十 番   安  川     茂  議員  二十一番   田  中  良  一  議員  二十二番   ふ じ た  太  一  議員  二十三番   泉     広  明  議員  二十四番   竹  原  よ し 子  議員  二十五番   上  門  秀  彦  議員  二十六番   中  島  蔵  人  議員  二十七番   長  田  徳 太 郎  議員  二十八番   日  高   き ら  議員  二十九番   北  原  徳  郎  議員  三十 番   つるぞの  勝  利  議員  三十一番   小  宮  邦  生  議員  三十二番   川  野  幹  男  議員  三十三番   竹 之 下  隆  治  議員  三十四番   片  平  孝  市  議員  三十五番   畑     政  治  議員  三十六番   欠  員  三十七番   下  村   う き  議員  三十八番   西  川  かずひろ  議員  三十九番   入  船  攻  一  議員  四十 番   赤  崎  正  剛  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   中  山     悟  議員  四十三番   満  吉  生  夫  議員  四十四番   中  園  義  弘  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   坂 之 上  さ と し  議員  四十七番   古  江  た か し  議員  四十八番   平  山  た か し  議員  四十九番   中  島  耕  二  議員  五十 番   欠  員     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   有  満  廣  海  君  議事課長   草  留  義  一  君  総務課長   徳  永  文  男  君  政務調査課長 釼  田  三  徳  君  議事課主幹  宇 治 野  和  幸  君  委員会係長  鶴  丸  昭 一 郎  君  秘書係長   厚  地  保  洋  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  奥     浩  文  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     藤  崎  和  久  君  収入役    戸  川  堅  久  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 山  元  貞  明  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   谷  口  満 洲 雄  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   井 ノ 上  章  夫  君  市民局長   永  田  哲  夫  君  市民局参事  岩  田  成  貴  君  環境局長   徳  重  芳  久  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   中  尾     洪  君  建設局長   木  村  耕  一  君  消防局長   鉛  山  忠  信  君  病院事務局長 坂  元  生  昭  君  教育委員会事務局参事         請  園  芳  昭  君  企画部長   渡  邊  眞 一 郎  君  総務部長   内  田  龍  朗  君  財政部長   森     博  幸  君  税務部長   福  永  信 一 郎  君  市民部長   住  吉  紘 太 郎  君  福祉事務所長 緒  方  寛  治  君  清掃部長   中 津 川  正  宏  君  環境保全部長 福  永  永  康  君  商工観光部長 山  口  紀  男  君  農林部長   家  村  高  芳  君  中央卸売市場長松  下  光  國  君  建設局管理部長野  間  孫 一 郎  君  都市計画部長 園  田  太 計 夫  君  建設部長   新  山  省  吾  君  交通局次長  平  瀬  俊  郎  君  水道局総務部長小  田  光  昭  君  秘書課長   中  園  博  揮  君     ────────────────────────────── 平成十一年十二月十七日 午前十時 開議 △開議 ○議長(小宮邦生君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第六号のとおりであります。 △第九三号議案上程提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(小宮邦生君) それでは、日程第一 第九三号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(小宮邦生君) これより、表決に入ります。 それでは、第九三号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件を採決いたします。 お諮りいたします。 本件については、同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は同意することに決しました。 △第四八号議案─第五六号議案上程 ○議長(小宮邦生君) 次は、日程第二 第四八号議案ないし日程第一〇 第五六号議案、以上閉会中の継続審査となっておりました議案九件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △決算特別委員長報告 ○議長(小宮邦生君) これらに対する決算特別委員長の審査報告を求めます。   [決算特別委員長 満吉生夫君 登壇] ◆決算特別委員長満吉生夫君) 第三回市議会定例会におきまして、決算特別委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いになっておりました、平成十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに特別会計決算の議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員の審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、慎重に審査した結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第四八号議案及び第五四号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも認定すべきものと決定しておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第四八号議案 一般会計決算について申し上げます。 まず、第二款総務費におきましては、国際交流活動助成事業において、十年度は補助金交付実績が一団体という状況にあったことから、国際交流にかかわりのない福祉ボランティア団体等が、一時的に何らかの形で国際交流に寄与する事業を行う場合、補助金交付の対象とするなど、国際交流のさらなる推進を図る観点から、対象団体や対象事業の要件緩和等を検討する考えはないものか伺ったのであります。 説明によりますと、この事業は民間団体の独自の創意工夫による効果的な国際交流事業の実施を促進するとともに、国際交流事業を行う民間団体の育成を図ることなどを目的としており、組織的かつ継続的に国際交流活動を行っていることなど、一定の条件を満たした団体を対象としているところである。御指摘の点については、社会情勢の変化等により事業実績の減少が続く状況などを勘案し、また一方で、当初の事業目的を十分踏まえる中で、事業推進のための方策を講じていきたいと考えているということであります。 次に、町内会集会所の建築等に対する補助制度については、新築の場合が四百万円、改築や建てかえの場合は二百万円を限度としているが、改築あるいは建てかえを必要とする町内会においては、高齢化や会員の減少といったことなどもあり、運営的にも苦しい状態にあることから、改築・建てかえについても新築の場合と同様の対応を行う考えはないものか伺ったところ、集会所建築等補助制度については、同制度を発足させた趣旨が第一義的には、一町内会一集会所の実現を目指して、集会所を所有していない町内会において、集会所の確保を図りやすくすることを目的としたものであることから、改築等の場合は補助額に差を設けているところである。したがって補助額については、御指摘の面もあると思うが、現行のままで対応したいと考えているということであります。 次に、同和対策については、平成九年三月にいわゆる地対財特法の一部改正がなされ、同和行政が大きく見直されている中で、同和対策推進助成金として二団体に六百二十二万三千円が支出されていることから、この額はどのような考え方で決定されたものか伺ったところ、同助成金は、これまでの議会審議や九年三月三十一日付事務次官通達の中で民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の適正化が示されていること、さらには民間運動団体並びに同和関係者の自立自助を一層促す必要があることなどを踏まえて、十年度も対前年度比五%の減額をし、助成を行っているということであります。 次に、第三款民生費におきましては、児童福祉法の改正に伴い、保育料算定の所得区分が従来の十七階層から十階層に見直されたことにより、特に低所得者層に負担増を強いる内容となっているが、今回の見直しによる影響額については、どのように試算しているものか伺ったところ、年度間の保育料については、保育料算定の基礎となる数値に変動が生じるため、正確な比較はできないところであるが、十年四月一日現在の児童数をもとに、新旧の保育料ベースで試算した場合、全体では年間七百七十一万円の増になるということであります。 次に、軽費老人ホーム谷山荘については、入居要件として「本市に一年以上居住する六十歳以上の者」と定められていることから、その他の老人福祉施設においても同様な要件を設けているものか、また、施設の利用状況並びに空き部屋の解消のための取り組みについて伺ったところ、「本市に一年以上居住する六十歳以上の者」という入居要件については谷山荘以外には設けていないところである。また、谷山荘の利用状況については、単身部屋の三十室が常に満室状態であるのに対し、夫婦部屋の十室には、常時、空きが生じており、十年度末では八室が空き部屋という状況であった。夫婦部屋の入居率の低い理由については、八畳一間という時代にそぐわない居住面積であることも一因であると考えているので、市内居住を一年以上としている入居要件の見直しなども含め、有効な活用策について、現在検討を行っているということであります。 次に、第四款衛生費におきましては、ポリオの抗体保有率が低い年齢層である昭和五十年から五十二年生まれの者に対する任意予防接種については、限られた医療機関のみで実施されている現状にあるが、接種希望者が円滑に予防接種を受けられるよう保健所において実施する考えはないものか伺ったのであります。 説明によりますと、現在、保健所においてはポリオ予防対策として乳幼児を対象とした予防接種法に基づく定期の予防接種は行っているところであるが、任意の予防接種の場合は医療機関において実施しているところである。しかしながら、ポリオの予防接種については、当初、接種を行う医療機関が十三カ所あったものが、現在は二カ所にまで減少していることから、再度、医師会など関係機関と協議を行う必要があると考えているということであります。 次に、資源ごみ回収活動については、十年度に補助金の単価を引き上げたにもかかわらず、回収量が減少している実態を踏まえた場合、今後の資源ごみ回収活動などのごみの資源化・減量化対策については、市民の意識をより地球環境の保全という観点に立っていただくような事業の展開を図っていく必要があるのではないかと伺ったところ、ごみ問題については、御指摘のとおり、地球環境保全の観点に立って、資源循環型社会の構築を目指して廃棄物行政そのものを抜本的に見直すべき時期にきているので、環境問題に対する市民意識の啓発に努める中で、全庁的に取り組んで行く必要があると考えているということであります。 次に、第十款教育費におきましては、特殊学級が設置されていないために、障害のある児童生徒が校区外に通学している実態があるが、その解消を図るためには、学校長が地域内での情報交換や小中学校の連携を密にするなどして、校区内の障害のある子供たちの状況を把握しておくことも必要ではないかと伺ったのであります。 説明によりますと、特殊学級を設置する場合には、障害のある児童生徒が在籍していること、保護者が入級に同意していること、特殊学級に使用する教室があること、特殊学級を設置したいという学校長の考えがあること、以上四点を総合的に判断して設置しているところである。十年度においては、学校長から設置要請のあった六校に設置したところであるが、その後もなお小中学校合わせて三十八人の児童生徒が校区外の特殊学級に通学している実態があった。市教育委員会では、心身障害児就学指導委員会を設置し、市内の特殊学級や障害のある子供たちの実態把握に努めているところであるが、校長会等を通じて、校区外の特殊学級に通学している児童生徒などの実態把握に努めるように指導していきたいということであります。 次に、学校給食費の未納を解消するためには、未納世帯の状況把握が重要であると思料されるが、どのような対応をされているものか伺ったところ、給食費の徴収は主に児童生徒が現金を直接学校に納める方法や銀行振替によって行われているが、十年度は小中学校合わせて千三十二人の二千百七十万五千七百三十五円、一人平均二万一千三十三円の未納となっている。未納者に対する学校の対応はさまざまであるが、保護者への電話や家庭訪問において事情を聞くなどして、状況の把握に努めているところである。教育委員会としては学校に対して、できるだけ給食費の未納が生じないように早めの対応を行うとともに、経済的に苦しい家庭に対しては、就学援助の制度を紹介し、申請を勧めるよう指導している。また中には、ほとんど未納のない学校もあることから、学校長同士で情報を交換する中で、民生委員など地域の状況に詳しい方の協力をもらいながら、状況把握に努めるなどの効果的な方法を探るよう指導しているということであります。 次に、全国的に同和行政が大きく見直されている中で、十年度の本市の同和教育についてはどのように取り組んできたものか伺ったのであります。 説明によりますと、人権擁護施策推進法の制定等の動きを受けて、社会教育においては従来、社会同和教育推進事業として行ってきたものを、十年度からは人権教育施設管理運営事業人権教育推進事業という二つの事業に区分し、女性、子供、高齢者、障害者など人権に関する九つの重要課題について、広く人権という視点から市民を対象とした研修会の開催など同和問題やさまざまな人権問題の解決を図るための取り組みを行っているところである。また、学校教育における同和教育の諸事業等については、同和問題を中心とした人権にかかわる教育、啓発が重要であるという認識のもとに男女差別あるいは障害者に対する差別などの差別事象等について、幅広く教職員に対する研修を行っているということであります。 次に、第十二款公債費におきましては、縁故債の繰り上げ償還を行わなかった理由について伺ったところ、十年度においても借入先である金融機関との協議を行ったが、繰り上げ償還する市債の種類や金額など条件面での協議に日数を要したこと、さらには年度末の財源状況の把握に時間を要したことなどから、十年度内の繰り上げ償還は行わず、市債管理基金に二十九億円の積み立てを行ったところである。なお、十一年度当初予算においては三十億円を計上し、速やかに繰り上げ償還を行ったということであります。 次に、資金運用部などの政府系資金についても繰り上げ償還の対象となるよう、さらに国などに働きかけるべきではないか伺ったところ、政府系資金については、弾力的な公債費負担対策を講じていただくよう要請を続けてきた結果、起債制限比率一五%以上、あるいは一四%以上で九年度決算が赤字であった地方公共団体等に限り、十一年度限りの特例措置として政府系資金の繰り上げ償還が認められたところである。しかしながら、今回の措置は一部の地方公共団体にのみ認められたものであることから、広く繰り上げ償還が認められるよう引き続き全国市長会等を通じ、要請していきたいということであります。 次に、歳入につきましては、税収の確保並びに収入率向上のため、どのような取り組みを行ったものか伺ったところ、税収確保に当たっては、さまざまな広報媒体を利用したPRや口座振替の推進に力を入れるとともに、現年課税分の早期納入により新規の滞納繰り越しが発生しないよう努めてきた。また、滞納繰り越しが発生した場合は、早期の実態把握及び納税指導を行いながら、その圧縮に努め、あわせて厳正な滞納処分についても執行したところである。このほか、税務部の管理職からなる滞納整理班による徴収や県総務事務所との個人住民税の合同徴収、職員による夜間徴収や日曜・祝日の徴収等に取り組み、税収の確保に懸命の努力を行ったところである。しかしながら、十年度の収入率については、滞納繰越分は対前年度〇・六ポイントの増となったものの、現年課税分は対前年度〇・〇三ポイントの減となり、結果として、市税全体では九〇・九五%となり、対前年度〇・六三ポイントの減となった。このことは、昨今の景気低迷が大きな要因であろうと考えているが、今後とも税収の確保並びに収入率の向上を図るため、全力を傾注していきたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件について意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、十年度は特別職並びに議員の期末手当引き上げがなされているが、このことは昨今の景気動向や市民感情等を勘案すると、容認できるものではないこと。また、その一方で職員に対しては、給与の十二月昇給延伸の措置がとられ、三億円以上の影響があったと思料されること。二点目に、八・六災害や中核市への移行等により事務事業が増大しており、また職員一人当たりの市民の数も非常に多い状況にあるにもかかわらず、職員定数の削減がなされたこと。三点目に、四十億円の建設事業基金の取り崩しを行ったとはいえ、九州県都では福岡市に次ぐ基金高であり、一人当たりでは一位となっており、今日の厳しい経済情勢下にあっては適切な財政運用の観点から見ても容認できるものではないこと。四点目に、同和対策については、平成九年三月末に地対財特法が期限切れになることに伴い、関連事業の廃止も含めた見直しや同法の一部改正がなされたにもかかわらず、依然として二つの団体に対して助成を行っていることや、対象地域の混住化等が進んでいる中で、同和対策関係事業として一般会計で合計一億八百二万円もの支出がなされていること。また、特定の団体が主催する研究集会に六十八名の教職員を派遣していることや、一般市民を対象にした地域別人権問題研修会も九つの人権問題を掲げながら、実際には同和問題を中心に研修を行っていること。五点目に、保育料については、児童福祉法の改正に伴い、算定の所得区分を従来の十七階層から十階層へと見直したことにより、低所得者層ほどアップ率が大きくなり、見直しによる影響額は年間七百七十一万円程度と推計されること。六点目に、市営住宅条例全部改正が行われたことに伴い、一定基準以上の収入のある世帯は、十二年度までの三年間の経過措置があるものの、近隣の民間住宅と同程度の家賃を課せられることで、市営住宅から退去せざるを得ない状況になること。また、その結果、高齢者や低所得者層の入居がふえ、地域におけるコミュニティーの促進が図られにくくなることが懸念されること。七点目に、西鹿児島駅前広場のバス・タクシー乗り入れ承認料については、本市は金額等の連絡をJR九州から受けるだけであり、十年度には四百二十四万九千円の承認料は、そのすべてがJR九州の収益になったこと。八点目に、景気の低迷等を反映して市民生活も厳しい状況にあるにもかかわらず、高等学校の授業料や高等看護学校の授業料及び入学試験手数料が引き上げられたこと。九点目に、自治体独自で税率を定めることができる都市計画税については、依然として最高限度の税率を設定し、その見直しについて何ら検討がなされていないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見。 次に、「十年度予算執行については、質疑の過程で各面からの指摘がなされ、さらに努力すべき点もあったが、総体的には歳入、歳出ともにおおむね適正に執行されていると思料されるので、本件については認定したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五四号議案 国民健康保険事業特別会計におきましては、初めに十年度の国保税の決算状況について伺ったところ、国保税については、多額の歳入不足が見込まれたため、一般会計からの繰入金を七億円増額して二十一億円とするとともに、国保制度が国からの支出金と被保険者の保険税を財源の基本としていることを踏まえ、保険税の所得割、均等割額及び平等割額などについても引き上げを行ったところである。その結果、十年度は約二億八千七百八十二万円の黒字決算となったものの、歳入の中には前年度繰越金の約五億三千二百四十三万円が含まれていることから、繰越金を除く単年度収支では約二億四千四百六十一万円の赤字となり、依然として厳しい状況にあるということであります。 次に、保険税の滞納件数及び短期保険証の交付件数の推移はどのようになっているものか、また、景気低迷が続いている中、リストラ等による所得が激減するケースが数多く発生していると考えられるが、減免制度については、どのように活用されているものか伺ったところ、滞納については、八年度七千六百九十七世帯、九年度八千六百二十二世帯、十年度九千九百六十七世帯、短期保険証の交付件数については、八年度九千三百二件、九年度一万八百十二件、十年度一万三千五百六十件といずれも増加傾向にある。減免に当たっては、失業等により所得が激減した場合についても、減免に関する規則に基準が定められており、被保険者と十分な納税相談を行う中で、個々の事例に応じて対応しているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「昨今の厳しい経済不況やリストラ等により、生活保護世帯が大幅に増加している中で、昭和六十三年度以来十年ぶりとなる保険税率及び課税限度額の引き上げが行われたが、国保制度は国の責任において医療を国民に保障する社会保障制度の一つであること。一般会計からの繰入金が二十一億円に増額されているとはいえ、交付税措置がなされることを考えると、さらに増額をして被保険者の負担軽減を図るべきであること。十年度実績で短期保険証の交付件数が一万三千五百六十件、滞納が九千九百六十七世帯と相当な数に増加していることなどの理由により、引き上げるべきではなかったことから、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件は認定すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、意見まとめにおいて集約されました指摘事項は、お手元に配付いたしました指摘事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上をもちまして、決算特別委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(小宮邦生君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(小宮邦生君) これより、討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 竹原よし子議員。   [竹原よし子議員 登壇](拍手) ◆(竹原よし子議員) 私は、日本共産党市議団を代表して、第四八号議案 平成十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算、第五四号議案 平成十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に反対する立場から討論をいたします。 まず、一般会計歳出について反対する主な理由を申し上げます。 款議会費並びに款総務費、項一般管理費については、市長を初め特別職の給与、議員報酬引き上げに伴い、期末手当百分の五十を百分の五十五に引き上げたことにより、合わせて二百二十四万五千三百二十円の増になったことであります。我が党は、いつも言っておりますように、選挙で市民から選ばれる市長や議員の報酬や給与は低ければ低いほどよいという立場をとっているものではありませんが、本市の景気の動向や市民感情を考えますと、とても容認できるものではありません。一方、平成十年度は、職員の給与は十二月延伸、つまり一年間給与の昇給ストップの措置をとり、三億円以上もカットしたことも認められないのであります。また、児童生徒が少しばかり減になれば、直ちに学校給食調理員は情け容赦なく減らし労働強化を招く職員定数条例を改正し、職員の数を減らしていることも認めることはできません。 本市は、平成五年八月六日の八・六災害、平成八年度から中核市に伴う事務事業も大幅にふえてきました。職員一人当たりの市民の数百五十七人は類似都市の中でも第三位、職員の割に市民の数が多く、それだけ職員には労働強化、市民にはサービス低下を招いているのであります。職員には労働強化や昇給をストップしながら、市長や議員の期末手当を引き上げる手法は市民の納得を得られるものではありません。 次に、款総務費、項総務管理費についてであります。平成十年度末の基金総額は約五百十四億六千万円、市民一人当たりで見れば九州一の積み立てであります。四十億円の取り崩しをしたとはいえ、依然として九州の中でも福岡に次ぐ金額になっております。一般家庭と同じように、市行政にも一定の基金は必要でありましょう。しかし、例えば私学助成費はわずか十万円とはいえ、年々ふやしてきていたのに、平成十年度はカットいたしました。県全体でも見ても私学助成は全国平均に比べ、年平均約四万円も低い中、また他都市では私学に通う生徒一人一人に授業料そのものの援助を行っている自治体もある中で、本市がわずか十万円の増額分をカットする。そして、一方では積立基金を必要以上に持つ。このように財政の適切な運用面から見ても市民の理解は得られないでありましょう。 次に、款総務費、項同和対策費並びに款教育費中、同和教育にかかわる支出の一部についても認めることはできません。国の段階でも平成九年三月末、国の同和対策法も終結宣言がされ、それに伴い地方自治体もこの事業の廃止や見直しが進められました。ところが本市は依然として、昭和六十二年からの議会の指摘で助成金年間五%減をそのまま踏襲し、助成金見直しの検討すらされておらず、十年度も二団体、二百六世帯七百六人に対し六百二十二万三千円の助成を行っています。同時にこれら団体に対しては、本市行政各局にわたって、一億円以上の事業の委託を行っているのであります。残されている事業への申請もほとんどなく、物的整備は完備しているが、心理的問題はまだ残されているので助成を続けているという当局の答弁はさまざまな歴史的背景があるとはいえ、これらはもう一般財源化し、ほかの市民との関係でも公平、公正な同和対策を行うべきであります。 さらに、教育費の中の同和対策費は一層納得できるものではありません。子供たちに人権、平等、平和、民主主義などを教えるべき学校現場で、対象児童生徒数も明らかでない中、県教委による同和加配教員五人が依然として配置され、特定の理論を展開する部落解放同盟主催の研究集会に教職員や父母を動員し、派遣のための助成費を支出し続けています。また、同和教育を新たに人権擁護の名のもとに女性差別、HIV、子供など九つの人権課題の一つとして位置づけ、広く講演会や研修会を行っていると言いながら、その内容は地域公民館などですべて同和問題を中心としたビデオや映画鑑賞、研修であることが論議の中で明らかになりました。平成十年度も学校現場では不登校小中学生五百四十六人、いじめ百十八件、体罰五件、高校中退全県で千五百三十三人など子供の人権にかかわる問題が山ほどあり、全面的に総合的に教職員、父母への研修を保障し、援助すべき教育委員会の対応としては、実態にも本来あるべき姿からいっても同和教育に必要以上に固執する対応は容認できないのであります。 次に、款民生費について、保育料改正による引き上げが行われていることも認めることはできません。国の児童福祉法改正により、これまでの所得に応じた負担からコストによる年齢別均一料金へ改悪されたこと、それに伴い、本市ではこれまでの保育料十七区分を十区分に仕組みを変えたことにより、低所得層ほど負担増になり、約四千世帯中値上げ世帯が二千世帯、影響額七百七十一万円増は少子化対策にも逆行することで認めることはできないのであります。 次に、款土木費、項住宅費についてであります。平成十年四月から新たな公営住宅法に基づく条例が施行される中、平成十二年度までの経過措置があるものの一定の基準以上の所得の世帯では、基本的には平成十三年度から近隣の民間住宅と同じ家賃を課せられ、結局追い出しをされることになることや高齢者、障害者、低所得者層が圧倒的多数になり、コミュニケーションがとりにくく、公共的機能が困難な状況になることが危惧されるなど、当初指摘していた問題点は引き続き存在していることから容認することはできないのであります。 さらに、土木費の中には、本来西鹿児島駅前広場のバス、タクシーの乗り入れ承認料が納入、執行されてしかるべきでした。昨年三月末に西駅前広場問題について、JR言いなりで和解したことにより、市民の貴重な財産、公金を注いで整備したバスターミナルを含め、バス、タクシー乗り入れの承認料、駐車料の平成十年度分四百二十四万九千円がそのままJR九州の収益になってしまったこと、本市の整備計画もJR九州の了解なしにはできなくなっているなど、JR九州言いなりの姿勢そのものが含まれている決算は容認することはできないのであります。 次に、平成十年度一般会計決算中、歳入について申し上げます。 平成十年度は、消費税五%引き上げの影響、医療改悪に伴う市民負担増の中で、本市が決定する使用料及び手数料など公共料金の引き上げが行われました。 高等看護学校の授業料は二万四千円から六万円に六七%も一挙に値上げし、入学試験手数料の引き上げと合わせ合計百二十六万八千円の負担増、公立高等学校授業料も三年ごとに条例改正をし、緩和措置があるとはいえ、国、県の言いなりで毎年値上げする仕組みをつくり、十年度は三百六十万二千四百円増、保育料引き上げで約七百七十万円の増、さらに固定資産税とともに徴収される都市計画税は最高税率〇・三%を依然として課しており、他都市と比較しても徴収していない都市や低い都市もある中で、高い都市計画税を市民から徴収しているのであります。本市の財政状況からいっても公共料金の引き上げをし、市民負担を課さなくとも基金や財政運用で十分に運営していくことができることより、認めることはできないのであります。 次に、第五四号議案 平成十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、反対する理由を申し上げます。 国民健康保険制度は国民皆保険の実現として、一九六一年導入されました。国保法第一条は、その目的として、「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」と国の責任で医療を国民に保障する社会保障制度の一つと位置づけられ、第七十五条では「県及び市町村は国保事業に要する費用に対し補助金を交付し、または貸付金を貸し付けることができる」と明記されているのであります。 ところが、十年度は今でさえまだ高いと圧倒的市民に思われている国保税の引き上げを実施いたしました。一九八〇年代の国の臨調行革に始まる社会保障制度攻撃のもとで、国庫負担の徹底した削減とそれに伴い国民の負担がふえていきました。国保会計では一九八四年、国庫負担総医療費の四五%が三八・五%に引き下げられたことにより、本市の国保会計も例外なく苦しくなってきました。一九八〇年代後半、本市の九州一高い国保税に市民はあえいでいたのであります。我が党などの徹底した国保問題の分析、提起のもと六十二年度から本市一般会計からの一定の繰り入れが始まり、国保事業が行われてきたものの、平成十年度歳入不足が見込まれるということで引き上げが提案されたのであります。 国保税の引き上げに反対する第一は、算定要素となる所得割、均等割、平等割いずれも引き上げることにより、低所得層ほど引き上げ率が高くなること。ちなみに所得ゼロから三十三万円で二千六百円増七・六%、所得五十万円で四千九百円増六・九%と負担が重くなり、また一挙に最高限度額を三万円も引き上げたことで、総額約七億三千七百万円の課税増になったことであります。平成十年度国保世帯八万二千四百四十五世帯は、今日の経済状況の中で急増しています。国保財政は無職者や高齢者が増加していることなどもあり、国や自治体の国保財政の確立のための援助なしでは成り立たないのであります。本市の場合、十年度二十一億円の繰り入れがされているとはいえ、その多くが国からの交付税措置がされることを考えますと、一層本市独自の一般会計からの繰り入れをふやす施策を初め、充実、発展させる必要があります。一万三千五百六十件に短期保険証を発行、二千八百二十七件は未交付世帯と言いながら、独自の減額措置はわずか二百二十六件にすぎないという実態は、国保値下げと同時に一層の施策が迫られているのであり、認めることはできないのであります。 平成十年度一般会計決算全体の審議を通じ、長引く不況のもと国の悪政の影響が一層深刻に市民生活を脅かし、本市の財政事情もその影響を大きく受けていることは明らかであります。国民年金、住宅使用料、国民健康保険税、学校給食費の滞納額はそれ自体さまざまな問題を内包しているものでありますが、圧倒的多数の市民は払いたくても払えない、今の経済状況の反映でもあります。 国は、例えば母子家庭等の児童扶養手当に所得枠を設け削減、本市でも二百十六世帯、八千六百九十六万円、一世帯当たり平均四十万円を打ち切るというように、福祉施策に大なたを振るい、耐えがたい苦しみを押しつけると同時に、十年度は示されただけでも本市への国庫補助の削減、四百三十六万八千円、一般財源化されたもの三千五百二十四万三千九百円と、一層国からの財政措置も厳しいものになってきているのであります。そういう中で、今の国、県の大企業、大銀行には至れり尽くせり、国民には冷たい政治のあり方。その言いなりの運営ではますます市民を苦しめることになります。 いつも申し上げていることではありますが、地方自治体の責務にふさわしく、住民の暮らし、福祉、健康を保持することを第一に、新年度予算編成をされるに当たっては、市民が汗水流して納めた税金をゆめゆめ海の中に捨てるような予算は組まれないよう心から強く要請し、日本共産党を代表する討論を終わります。(拍手) ○議長(小宮邦生君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決
    ○議長(小宮邦生君) これより表決に入ります。 それでは、まず第四八号及び第五四号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(小宮邦生君) 起立多数であります。 よって、いずれも認定されました。 次に、ただいまの議案二件を除く、その他の議案七件について一括採決いたします。 以上の議案七件については、委員長の報告どおり、いずれも認定することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも認定されました。 △第六六号議案─第八三号議案、第八五号議案─第九二号議案上程 ○議長(小宮邦生君) 次は、日程第一一 第六六号議案ないし第八三号議案及び第八五号議案ないし第九二号議案の議案二十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。 △民生環境委員長報告 ○議長(小宮邦生君) まず、民生環境委員長の審査報告を求めます。   [民生環境委員長 上川かおる君 登壇] ◆民生環境委員長(上川かおる君) 民生環境委員会に付託されました議案五件のうち第八四号議案 一般会計補正予算中関係事項を除く議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第六六号議案 工事請負契約締結の件についての主なる質疑について申し上げます。 本件は、収集した缶、瓶、ペットボトルを資源ごみとしてリサイクルプラザにおいて選別処理する機械設備などの工事請負契約を締結しようとするものでありますが、ごみの分別に対する市民の意識を啓発する観点から、収集の段階において、缶・瓶とペットボトルを分けるなど、さらなる分別収集については検討されなかったものか伺ったのであります。 説明によりますと、リサイクルプラザの稼働にあわせて、平成十四年二月に実施しようとする資源ごみの分別収集は、現行の缶・瓶の収集袋の中にペットボトルも入れて収集するものであるが、これにより市民の負担も軽減されること、ごみ収集の面からも効率性が図られること、ペットボトルも含めて収集することにより、瓶の破損が少なくなること、また、資源ごみごとの選別が可能な機械設備も開発されていることなどを考慮したものであるということであります。 次に、リサイクルプラザ完成後は、同敷地内にある既設の資源化センターを含めた二カ所に缶、瓶、ペットボトルが搬入されることになることから、現在、ペットボトルの処理機能がない資源化センターの今後の運用を含めた将来の両施設の運営及び相互の連携については、どのように考えているものか伺ったのであります。 説明によりますと、缶、瓶については、将来的にも両施設を併用し、一体的に運用していきたい。また、ペットボトルについては、資源化センターで、一日当たり約五十三立方メートルを選別し、車によりリサイクルプラザへ搬送処理する方法を考えているが、今後、同センターの改造も含め、さらに効率的、経済的な方法についても検討していきたいということであります。 以上をもちまして、民生環境委員会における議案審査報告を終わります。 △経済企業委員長報告 ○議長(小宮邦生君) 次は、経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 三反園輝男君 登壇] ◆経済企業委員長(三反園輝男君) 経済企業委員会に付託されました議案九件のうち、第八四号議案 一般会計補正予算中関係事項を除く議案八件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第七〇号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程におきまして、特に論議されました第七〇号議案 下水道条例一部改正の件についての主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、今回の下水道使用料の改定に当たっての基本的考え方や理由等について伺ったのであります。 説明によりますと、下水道使用料については、平成九年四月一日に消費税及び地方消費税による改定は行っているが、基本料金及び従量料金を改定するのは、七年一月一日以来のことである。今回の改定に当たっては、現行使用料をもとに、十二年度から十四年度までの中期財政計画を策定した場合、十四年度末には、収益的収支で約十八億九千万円の累積欠損金となるとともに、資本的収支で約二十五億九千万円の資金不足が生じることが見込まれたところである。このようなことから、下水道事業の健全な財政を維持し、公共下水道施設の計画的な整備及びその適正な維持管理を図るためには、厳しい社会経済情勢ではあるが、使用料の改定を含んだ中期財政計画を策定せざるを得なかったところである。今回の使用料改定により、収益的収支においては、下水道収益が増収となり、十二年度以降単年度での黒字に転じ、これは中期財政計画中の十四年度末まで続く見込みである。また、この利益は減債積立金として処分を行い、それにより資本的収支も十三年度、十四年度の収支不足額が補てんされることになる。この結果、財政状態としては、十四年度末には二億七十一万三千円の資金残となるが、この内訳は修繕引当金、退職給与引当金及び貯蔵品などの補てん財源として使用できない拘束性資金であるということであります。 次に、現在の厳しい社会経済情勢の中、市民に新たな負担を求める使用料の改定については、各面から判断すべきであることから、他都市における下水道使用料改定の動向や今回の改定を見送った場合の市民への影響について伺ったところ、水道局においては、中期財政計画の中でも、可能な限りの経営努力をすることとしているが、それでもなお、収益的収支や資本的収支の資金に不足が生じ、このまま推移すると企業の健全財政が保てないことから、今回必要最小限の額を改定しようとするものである。なお、中核市二十五市のうち、本市と同様に十二年四月一日に改定を予定しているのは、いわき市、静岡市、長崎市など五都市、十二年度中の改定を予定しているのは、長野市など三市、十三年四月一日の改定を予定しているのは金沢市など三市である。また、今回の改定を見送った場合には、維持管理費や建設投資にかかわる資金に不足が生じることになり、施設の正常な機能の保持や計画的な下水道の整備ができないことから、汚水の処理に支障を来すほか、多額の一時借入金が発生し、後年度に余分な負担が発生するなど市民生活に多大な影響を及ぼすことが懸念されるということであります。 次に、今回の平均改定率一五・五九%はどのような考えのもとに積算されたものか、また、一般家庭等に対してどのような配慮をなされたものか伺ったところ、今回の改定率については、料金算定期間中の総括原価を同期間中の現行使用料による収入で除して算出したものであり、算定に当たっては、費用については、経費節減を図るとともに、効率的かつ効果的に事業を実施することを念頭に置いて見積もり、収入においては、一般会計や国からの補助等も見込んだものである。したがって、今回の一五・五九%という改定率は、公共下水道の維持管理等における収益的収支不足額と公共下水道の整備に必要な資本的収支不足額を補うための必要最小限の改定率であると考えている。また、従来から下水道使用料原価の配賦に当たっては、生活必需の観点から、一カ月の排除汚水量が少ない一般家庭の従量料金の単価を平均単価より低く抑えており、今回もこのような考え方で改定を行ったところであるということであります。 次に、今回の中期財政計画の策定に当たっての特徴は、総括原価の中に新たに資産維持費が加えられるとともに、退職給与金の計上の見直しがなされていることから、その考え方等について伺ったところ、本市の料金改定に当たっては、昭和五十九年の改定から従来の資金ベースから損益ベースの方法に転換がなされ、収益的収支における不足額を使用料改定により解消することで、同時に資本的収支における資金不足も補てんがなされてきた。しかしながら、今回の改定においては、現行料金で試算した場合、資本的収支においても資金不足が生じることが見込まれたため、仮に従来のように収益的収支の不足額を解消する改定を行っても、なお約七億円の資金不足が残るため、今回の改定においては、この不足額を資産維持費として総括原価に算入したものである。また、退職給与金の計上については、これまでの算定期間の実際の定年退職予定者数などをもとに積算を行っていたが、各年度の費用を平準化することにより、使用者の世代間の公平負担を図る目的で、十三年度から二十二年度までの定年退職予定者の平均人数に自己都合等による過去の平均退職者数を加算して十三年度及び十四年度は算出を行ったということであります。 次に、公共下水道事業は、独立採算制を原則としているが、下水道事業は都市基盤整備の一面もあることから、国及び一般会計からの補助基準等はどのようになっているものか伺ったところ、公共下水道の国庫補助対象事業については、十年度、十一年度において補助対象となる処理施設及び主要な管渠は、すべて国庫補助対象事業として実施し、国費の確保に努めたところである。また、一般会計からの繰入金については、公共下水道の運営は、雨水公費、汚水私費という原則があるものの、資本費の軽減及び下水道整備の促進を図る目的で、公営企業に対する補助金等交付要綱に基づき、八年度までの企業債についてはその企業債利息の全額を、九年度以降については一般会計との協議の結果、臨時財政特例債を除き、企業債利息の八〇%を繰り入れの対象とすることになっているということであります。 次に、今回の中期財政計画の期間中において、どのような経営改善を行い、経費の節減を図っていく考えか伺ったところ、今回の中期財政計画の期間中においては、錦江処理場の運転管理業務の委託、谷山処理場の集中監視に伴う経費節減、谷山事務所及び吉野事務所の廃止など八項目にわたる経費節減対策を計画しており、これらの実施により三年間で約四億五千四百万円の節減が図られるということであります。 次に、経費節減対策の八項目のうち、谷山及び吉野事務所の廃止については、七年四月一日の組織改正において、これまでの営業所を廃止し、当分の間、事務所として設置することで労使合意がなされているにもかかわらず、十三年三月末に廃止する予定になっていることから、両事務所の廃止がおくれた理由等について伺ったところ、谷山及び吉野事務所については、七年四月一日の組織改正において営業所を廃止し、業務部門は営業課及び収納課に、工務部門は管路維持課に一元化することにより四名の減員を行ったが、当分の間は両営業所施設を活用して、収納関連業務や維持管理業務を引き続き行うため、必要最小限の職員を配置し業務を行ってきたところである。両事務所の廃止については、局庁舎内での職員の配置スペースが確保できないことから、廃止時期を検討してきたところであるが、十二年度第一・四半期中に水道応急・維持管理センターを開設することで、同センター内に管路維持課を配置し、スペースを確保できることから、十三年三月末で廃止する予定である。両事務所については、当分の間の措置として対応したものであり、計画どおり廃止するが、これまでの取り組みがおくれたことについては、申しわけなく思っており、深く反省しているということであります。 次に、特殊勤務手当の見直しについては、どのように考えているものか伺ったところ、特殊勤務手当に限らず給与制度そのものについては、人事院勧告や社会経済情勢などを踏まえ、見直しを行ってきているところである。特殊勤務手当の見直しについては、十一年度においては特に検討していないが、職員の勤務環境等の特殊性の変化及び他会計や他都市の状況、さらには社会情勢などを考慮しながら、常に検証し適正なものにしていかなければならないと認識しているということであります。 次に、一号用地及び二号用地処理場の施設利用率について伺ったところ、年間処理水量を単純に三百六十五日で除して一日平均処理水量を算出し処理能力水量と比較した場合、一日平均処理水量は一号用地処理場では、処理能力の六七・二%、二号用地処理場では、処理能力の四二・六%にあたるということであります。 次に、現在の厳しい経営状況を踏まえた場合、さらなる経営の合理化、効率化を図ることが必要であると思料されることから、今後の経営改善に向けた決意について伺ったところ、公共下水道は、市民の快適な生活環境の確保と水質保全という目的を持った基幹的な施設であり、常に適正な維持管理や計画的な整備を図っていかなければならないと考えている。また、水道局は、地方公営企業として、独立採算制のもとで事業を運営しており、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営しなければならないものである。したがって、昨今の厳しい社会経済情勢の中、企業の健全な運営を確保するためには可能な限りの経費節減などに努め、最小の費用で最大の効果を上げることを念頭に置き、職員一体となって、徹底した原価意識を持って効率的な運営に努めていきたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に今回の使用料改定の根拠としている財政収支予定表の算定に当たっては、営業収入は低く、経費等の支出は高く見込んでいると考えられ、赤字幅が大きくなっていると思われること。二点目は、十年度における一号用地及び二号用地処理場の施設非利用率がそれぞれ三二・八%と五七・四%となっており、これらの施設非利用率を両施設の帳簿価額にあてはめて試算すると合計で約十五億七千万円となり、これらが市民の負担となっていることは納得しがたいこと。三点目に、道路改良等に伴う市と水道局のマンホール等の調整費用の負担については、市が二分の一を負担していたが、昭和五十九年度以降は、全額水道局の負担となっており、この負担割合の変更によって、平成十二年度から十四年度において約七千二百四十五万円の経費増となっていること。四点目に、統計上、一般家庭用の平均となっている一月二十立方メートルの下水道使用料が市民所得に占める割合を中核市のうちの十八市で比較した場合、十八市中九番目であり、また一人当たりの市民所得が一番高い豊田市と比べ、本市は一・六倍も負担率が高くなっていること。以上のような点を踏まえ、税金の使い方や長引く不況に苦しむ市民の暮らしを考慮した場合、本件については賛成しがたい」という意見。 次に、「今回の改定を行わなければ、十四年度末には収益的収支において約十八億九千万円の累積欠損金が生じ、資本的収支においても約二十五億九千万円の資金不足が生じること。今回の改定率は収益的収支及び資本的収支の不足額を補うための必要最低限の改定率であること。国の補助金を最大限活用した事業推進が図られていることや一般会計からの企業債利息に対しても既に補助を受けていること。公営企業として独立採算という立場から事業を運営しなければならないこと。今回の中期財政計画期間中において、錦江処理場の運転管理業務委託など八項目にわたる経営改善を行い、約四億五千四百万円の経費節減を行うという強い姿勢が示されていること。以上のようなことを踏まえ、公共下水道を維持し、企業の健全な経営を確保するためには、今回の改正はやむを得ないものであると思料されることから、本件については賛成したい」という意見。 次に、「公共料金の値上げは市民生活に与える影響が大きく、景気低迷をしているこの時期になぜ値上げをしなければならないのかということ。下水道事業の厳しい状況は理解できるが、そうであればなおさら錦江処理場の委託や谷山・吉野事務所の廃止は早急に行うべきであり、また業務委託を積極的に行うなど、経費節減に向けた取り組みをさらにすべきである。特殊勤務手当については、市民に理解を得られないものもあることから、早急に改正すべきであること。厳しい経営状況を踏まえ、労使ともに意識改革を行い、事業展開を抜本的に見直すべきであり、競争相手のいない地域独占事業であるからといって、安易に値上げを考えるべきではないので、本件については賛成しがたい」という意見。 次に、「下水道事業が地方公営企業法に基づく特別会計で運営されている以上、使用料を中心とした収入で経費を賄っていくことが原則であり、社会経済情勢や市民生活などを考慮しながら、適宜適切に使用料の改定を行わなければならないものであること。今回の使用料改定を見送った場合、将来の市民生活に多大な影響を与えることから、公共下水道事業の健全な推進を図り、市民の快適な生活環境を守ることが議会の責務であり、認めざるを得ないと思料されること。また、今回の改定に当たっては、一般家庭等に対する配慮もなされており、改定後の下水道使用料や改定時期を他都市と比べても、本市だけが突出しているような状況ではないこと。しかしながら、水道局における経営改善の取り組みについては、不十分な面があることから、さらに積極的に進めるよう要請して、本件については賛成したい」という意見。 次に、「施設の老朽化等に伴い修繕費等が増加するなど資産の維持管理というものが避けて通れない問題であり、今回の下水道使用料の積算に当たって、初めて総括原価の中に資産維持費を算入したことは妥当な方法であり、また、現行使用料で推移すれば、十四年度末には資本的収支で約二十五億九千万円もの資金不足が生じることを考慮すれば、適切な料金改定であると思料されるが、まだ、水道局における企業内努力が足りない面もあることから、企業内努力を行い経費節減を図ることは市民に対する責務であることを強く認識し、今後の経営を行うことを要望し、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案審査報告を終わります。 △建設委員長報告 ○議長(小宮邦生君) 次は、建設委員長の審査報告を求めます。   [建設委員長 上門秀彦君 登壇] ◆建設委員長(上門秀彦君) 建設委員会に付託されました議案八件のうち、第八四号議案 一般会計補正予算中関係事項を除く議案七件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑等について申し上げます。 初めに、第七三号議案 町の区域の設定及び変更に関する件及び第七四号議案 住居表示の実施についてその区域及び方法を定める件につきましては、町の区域の設定や変更は地域住民の日常生活にとって極めて重要であり、また与える影響も大きいことから、実施に当たっての基本的な考え方について伺ったところ、町の区域の設定や変更等を実施するに当たっては、町の歴史や特性等を反映させることが重要な要素の一つであると考えていることから、今後とも地域の実情に詳しい住民の方々の意見を十分に踏まえる中で、事業の推進に取り組んでいきたいということであります。 次に、第七六号議案 市営住宅条例一部改正の件につきましては、市営住宅の建てかえにより、西伊敷住宅、下伊敷住宅及び錦江台住宅が新たに竣工することに伴うものでありますが、高齢者等に配慮した住まいづくりとして導入されたシルバーハウジング事業や車いす用住宅及び身障者向け住宅については、どのような状況にあるものか伺ったところ、シルバーハウジング事業については、今回、錦江台住宅にライフサポートアドバイザーによるサービスの提供が受けられる一棟十六戸の高齢者を主体としたシルバーハウジングが竣工することに伴い、目標戸数である八十四戸を満たしたことから、同事業の計画は達成されたところである。また、車いす用住宅及び身障者向け住宅については、特に数値的な目標は定めていないが、空き家募集の応募状況を見ながら確保する計画であり、本年十二月一日現在で、車いす用住宅が三十三戸、身障者向け住宅が三百四戸になっているということであります。 次に、建てかえによって新たに完成した住宅の一般公募の考え方について伺ったところ、建てかえ後の住宅については、従前の入居者や次回の建てかえ対象者を優先し、その後に一般公募を行ってきているので、例えば下伊敷住宅では、建てかえの最後の段階で一般公募の対象にしているということであります。 次に、第七七号議案 谷山第一地区土地区画整理事業施行条例等一部改正の件に関して、土地区画整理事業における換地処分後の不動産登記簿の閉鎖期間においては、関係の権利者は登記上の制限を受けることになり、市民生活の面からも影響が懸念されることから、谷山第一地区の閉鎖期間を可能な限り短縮すべきではないか伺ったのであります。 説明によりますと、谷山第一地区においては、換地計画の縦覧期間を来年一月下旬ごろに予定しており、その結果により最終的な換地処分の日を決定することになるが、換地処分後の登記簿の閉鎖期間については、同地区の所管が法務局谷山出張所であり、人員の配置の面から登記簿作成の作業に時間を要する状況にあるため、桜川第二地区の例から見ると約九カ月を想定している。しかしながら、閉鎖期間については、その期間が長くなると、関係権利者にも迷惑をかけることになるので、法務局への協力体制を含め、期間の短縮に向けて努力していきたいということであります。 なお、第七一号議案 土地取得の件につきましては、常盤町の土地を都市計画道路武武岡線の道路用地として取得しようとするものでありますが、委員会におきましては、今回、土地取得の議案とは別に、隣接する土地の購入経費の補正予算もあわせて提案されていることから、「一体的な土地の、議会への提案のあり方という面から、今後は十分な配慮をすべきではないか」という意見が出されておりますので、申し添えておきます。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △文教委員長報告 ○議長(小宮邦生君) 次は、文教委員長の審査報告を求めます。   [文教委員長 北原徳郎君 登壇] ◆文教委員長(北原徳郎君) 文教委員会に付託されました議案二件のうち、第八四号議案 一般会計補正予算中関係事項を除く第七八号議案 美術品購入の件について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定しておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(小宮邦生君) 次は、総務消防委員長の審査報告を求めます。   [総務消防委員長 満吉生夫君 登壇] ◆総務消防委員長(満吉生夫君) 総務消防委員会に付託されました議案七件のうち、第八四号議案 一般会計補正予算中関係事項を除く議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、御報告申し上げます。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(小宮邦生君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(小宮邦生君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 宮田いわお議員。   [宮田いわお議員 登壇](拍手) ◆(宮田いわお議員) 私は、日本共産党市議団を代表して、市長が提案した第七〇号議案 鹿児島市下水道条例一部改正の件について、反対する立場から討論を行います。 以下、その理由を述べます。 今回の改定により、平均一五・五九%のアップ、一般用第一種二十立方メートルの場合、一カ月二百二十円のアップで千六百五十円となり、年額二千六百四十円の増額となります。平成十二年度から十四年度三年間で、二十五億三千六百万円、年平均八億四千五百三十三万円の下水道料金の増額を見込んでおりますが、消費税五%への増税以来、不況に苦しむ市民に、今なぜこんな負担を押しつけなければならないのか納得できないのであります。 第一に、さまざまな基準を設定して、今後の予定値を算出していますが、収益は低く抑え、経費等の支出は大きく見込み、赤字幅を大きく見積もっていると思われることであります。前回料金改定後の平成七年度から十年度の年平均値と今回改定の平成十二年度から十四年度の年平均値を比較すると、一、有収水量は一〇五%の伸びになっているのに、下水道料金収益は一〇二・二%の伸びしか見込んでいないこと、二、一方、経費関係では、引当金の取り崩し分を含めても修繕費は一四三・三%、薬品費、減価償却費なども百十数%と大きく見込んでいるのであります。これらを有収水量の伸び率に見合ったものにするならば、年間数億円の差が出ると推計されるのであります。 第二に、水道にしろ、下水道にしろ、一部特定の住民のみの利害にかかわることではなく、すべての住民の暮らしに直結し、暮らしの最も基本的な条件の一つとなっております。こうした公共性の強い事業であるから、できるだけ低廉な価格でそのサービスが供給できるような方策がとられるべきであります。しかし、このような地方公営企業は事業経営として考えた場合、設備投資に大きな費用がかかる上にその回収に長期間を必要とします。それにもかかわらず現行の地方公営企業法においては、独立採算制が厳しく義務づけられ、赤字が料金値上げに直結させられるという矛盾があります。このようなことから国庫補助金をふやすとともに、一般会計からも必要な繰り入れを行うことは当然の措置であります。ところが、本市はこれまで一般会計からの繰入基準を年々引き下げ、地方債利子償還金相当額一〇〇%を補助していたのを、平成十年度から平成九年度債以降の分については八〇%に切り下げを行っています。これを元に戻すだけでも一億四百五十五万円の赤字が減少します。さらに、道路改良工事等に伴う市と水道局の工事負担割合も切り下げ、マンホール調整ではそれまで二分の一ずつの負担割合であったのに、昭和五十九年度から全額を水道局の負担にしております。これを元に戻せば三年間で七千二百四十五万円赤字が減少します。このように、市みずから下水道事業を赤字に追い込む方策をとりながら、赤字がふえる、経営が大変になる、公営企業は独立採算制だから料金を値上げしなければならないという市民に犠牲を強いる市政のあり方こそが問題であります。 第三に、料金算定の算出根拠となる総括原価を見ると、その中の減価償却費、資産減耗費が三六・一%、支払い利息が三六・七%、資産維持費が三・五%で、合計七六・三%となっています。汚水処理場の処理水量を当初計画の処理能力との対比で見ると、二号用地処理場が四二・六%、一号用地処理場が六七・二%、錦江処理場が五五・八%などとなっています。逆に言うと未利用、非稼働部分は二号用地が五七・四%、一号用地が三二・八%などとなっています。現在稼働している五つの処理場の合計資産の帳簿価額は二百五十五億八千二百万円となっていますが、これにその非稼働率を当てはめると五十六億六千三百万円となります。このような施設の稼働状況になっているのは、二号用地の例に見るように、県や市の土地造成、利用施策にも問題があります。しかし、いずれにしろ、行政の責任に帰すべきこのような非稼働資産の分も含めて、すべて市民負担に転嫁することは独立採算制を幾ら叫んでも納得できるものではありません。 第四に、中核市の中で、本市の下水道料金は低い方に位置するから料金引き上げは妥当だと言わんばかりでありますが、果たしてそうでしょうか。公営企業法適用の中核市八都市との比較で、有収水量一立方メートル当たりの使用料単価は本市が九五・〇七円で、八市よりも二三・八五円低いが、処理原価は本市が一四一・〇四円で、一〇八・九三円も低くなっております。使用料と処理原価の差は、本市は二番目に少なく、マイナス四五・九七円で、八都市平均のマイナス一三一・〇五円より八五・〇八円も少ないのであります。 第五に、改定後の下水道使用料一般家庭二十立方メートルと市民所得との関係を中核市十八市と比較すると、一人当たり市民所得の最も高い豊田市に比べ、本市は一・六倍も負担率が高く、十八市中、十番目に負担率が高いことも明らかになっております。 第六に、経営改善に取り組み、経費節減に努力することは当然のことであるとしても、職員給与費の処理原価に占める金額比較を見ると、公営企業法適用八中核市の中で、本市は三番目に低く、八市平均の八三%となっております。こうしたことからも、必要以上に職員定数を減らし、業務委託をふやすことに力点を置くような進め方をとることは適切ではないことも付言しておきます。 第七に、さらに付言しなければならないのは、自民党政治の悪政により、民間企業等では、企業債の借りかえを行っているのに、公営企業にはさまざまな規制を設けてこれを認めようとしない。このため、最近の企業債利率は二・一%なのに、バブル以前の七ないし八%もの金利のものも支払っているのであります。仮に控え目に下水道事業関係のすべての企業債利息を五%以下に引き下げるだけでも年間約五億円、三年間で約十五億円も利子負担を減額できる。つまり、赤字を減らすことができるわけであります。 以上のような理由により、税金の使い方や長引く不況に苦しむ市民の暮らしの現状とも考え合わせるならば、今、下水道料金を大幅に引き上げる根拠はないものと判断し、今回の下水道料金引き上げの条例改定には賛成しがたいことを述べて、日本共産党市議団を代表しての討論を終わります。(拍手) ○議長(小宮邦生君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(小宮邦生君) これより表決に入ります。 それではまず、第七〇号議案 鹿児島市下水道条例一部改正の件について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(小宮邦生君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案一件を除く、その他の議案二十五件について一括採決いたします。 以上の議案二十五件については、委員長の報告どおりいずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △陳情上程、委員長報告省略 ○議長(小宮邦生君) 次は、日程一二 陳情に関する件について、陳情二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の陳情二件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △表決 ○議長(小宮邦生君) これより表決に入ります。 それでは、ただいまの陳情二件については、いずれも委員会審査結果どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも採択されました。 △会期の延長 ○議長(小宮邦生君) 次は、日程第一三 会期の延長を議題といたします。 お諮りいたします。 今定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を十二月二十七日まで十日間延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(小宮邦生君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は十二月二十七日まで十日間延長することに決しました。 △散会 ○議長(小宮邦生君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 次回の本会議再開の日時については、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。             午 前 十一時二十九分 散 会            ───────────────── △決算特別委員会指摘事項一覧表 〇第四八号議案について一、市債の繰上償還に当たっては、将来の財政負担の軽減を図る観点から、財源の見通しが明らかになった時点で速やかな対応に努めるべきである。また、政府系資金等についても、繰上償還の対象となるよう引き続き関係機関に要請すべきである。─────────────────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   小  宮  邦  生            市議会議員   下  村   う き            市議会議員   森  山  き よ み...